就業不能保険を徹底解説!類似の保険も紹介
病気やけがで一番心配なことってなんでしょうか?
高額な治療費も心配ですが、長期間働けない間の収入減少が一番影響が大きいのではないでしょうか?
今回は働けなくなった際に給付が得られる就業不能保険や、類似の保険、社会保障なども合わせて解説していきます!
こんにちは。
DaiChan ファイナンシャルアカデミー塾長のDaiChan(ダイちゃん)と申します!
600名以上のお客様との家計のご相談で得た豊富な知識を元に、皆様のためになる金融知識を公平にお届けするブログを目指してまいります。
今回ご紹介する就業不能保険ですが、『医療保険』の仲間の保険になっています。
下記の記事で医療保険について紹介していますので、よろしければ一度ご覧ください。
就業不能保険とはどんな保険?
冒頭でお伝えしたとおり、就業不能保険は『働けなくなったとき』に給付が得られる掛け捨ての保険です。具体的には、就業できない月ごとに〇〇万円が給付される仕組みとなっています。
ですが、働けなくなったとはいえ様々なケースが存在します。
例えば、インフルエンザで1週間ほど会社を休まなければいけなくなった場合や、がんなどの大病で1年以上休まなければいけなくなった場合など症状によって影響度合いも異なってきます。
実は就業不能保険ではすべての休業を保障しているわけではなく、一定の条件で給付金が支払われる仕組みとなっています。
就業不能保険の給付条件
就業不能保険が支払われる条件は主に2つです。
①医師から見て60日以上就労が困難であると判断された場合(※1)
②障害認定を受けた場合(※2)
(※1)契約によって180日以上のケースもあり。入院または在宅療養が条件。
(※2)一般的には2級以上、保険会社によって異なる可能性あり。
このように長期的な療養の際に給付が受けられるような条件となっています。
また、ほとんどの保険会社で『精神障害』に対しては給付対象外となっているため、現代病であるうつ病や統合失調症などでの療養は給付金がもらえません。
※一部条件付きで給付が得られる保険会社もあるため後述します
では、仮に長期的な治療が必要になってしまった場合、短くても60日間は給付を待たなければいけませんが、その間の収入はどのように保障すればよいのでしょうか?
実はそんな心配を守ってくれる公的保障がありますので、次の項目でご説明します!
働けない時の公的保障『傷病手当金』
皆さんは健康保険の制度である傷病手当金をご存じでしょうか?
これは会社員や役員の方が会社の健康保険に加入している場合に使用できる制度です。
病気やけがでお仕事を3日以上連続して休み、その間給与や報酬が支払われなかった場合に最大で1年6か月の間給与の約3分の2が支払われる制度です。
ですので、仮に働けない状態がしばらく続いても収入が全く0になってしまう!という状態は回避できるようになっています。
しかし、自営業やフリーランスの方は国民健康保険に加入している方も多いかと思います。
この場合は上記の傷病手当金の制度が存在しないため、休業=即収入0となってしまいます。
よって、会社員の方であれば傷病手当金のおかげでなんとか食つなぐことはできるかもしれませんが、自営業の方は生活費の蓄えがない場合危機的状況に陥る可能性があります。
その際に役立ってくるのが今回解説している就業不能保険になります。
就業不能保険の具体例
さて、ここまでで就業不能保険の保障内容や、必要性が高い方が分かってきましたね。
それでは具体的に保障内容と保険料について見ていきましょう。
就業不能保険は複数の保険会社が販売していますが、今回はその中でも商品性が高いアクサダイレクトで実例をご覧ください。
アクサダイレクト生命を例にとった理由ですが、他社がほとんどの場合『精神疾患』での休業は給付の対象外としていますが、アクサダイレクトは条件付きではありますが精神疾患が原因の休業でも給付対象という点と、それでいて保険料が比較的割安である点が良いと感じたため実例でご紹介しました。
それでは、試算の条件は30歳男性、65歳満了、月々20万円の保障、免責期間60日で試算しています。
※アクサダイレクトの場合免責期間180日が選択できませんので、ご注意ください。
※試算結果は2020年2月26日現在のものです。
自営業のケース(満額タイプ)
自営業の方の場合は傷病手当金の項目で紹介したように、公的保障が存在しないため休業後できる限り早めに満額で給付が得られるパターンがベストかと思います。
『満額タイプ』では60日の免責期間を終えた直後から20万円/月の給付が療養中に受けとることが可能です。
ちなみに比較対象ですが、テレビCMなどでご存じの方も多いアフラックの『給与サポート保険』でほぼ同条件の比較をした場合『6,020円/月』となりました。
全く同じ内容ではありませんが、月々1,500円ほどの保険料差が出るのは中々重要なポイントかと思いますので、ぜひご参考にしてください。
会社員のケース(ハーフタイプ)
会社員の方は傷病手当金があるので、1年6か月の間は最低限の収入が保障されていますが、それ以降は障害年金等がもらえない場合全くの無収入となってしまう可能性があります。
ですので、長期的な保障を準備したい場合は『ハーフタイプ』という特則を付加することをお勧めします。
このように傷病手当金が給付される1年6か月間は給付額を半分にし、その分保険料を割安にすることができます。
会社員としての社会保障を生かしながら、不足している部分を自助努力で賄う合理的な方法ですね。
ですが、長期間働けない傷病となると限られた病気になるため、会社員の方が就業不能保険を必要とするかは懐疑的な方も多いようです。
しかし、資金に余裕があり収入が止まってしまうことを心配される方はそのほかの保険との組み合わせも加味して検討してもいいかもしれませんね。
類似の保険
ここまでで保障内容や具体例をお話してきましたが、実は就業不能保険に似た保障内容の保険が存在しています。
以前ご紹介した『収入保障保険』と名前が似ているため混同してしまいがちですが、収入保障保険は『死亡保障』がメインの保険となっています。
ですが、実は収入保障保険には死亡時以外にも給付が得られる特約を付与できるタイプも存在しています。
それがこちらの特約(特則)で、特定の障害認定を受けた場合に月々決められた金額が給付されるという保障内容です。
ですので、1年6か月以降の長期間の給付が必要で、死亡保障も同時に準備しながら保険料も抑えたいという要望の方はこのような方法で準備する選択肢もございます。
その他にも損害保険分野の『所得補償保険』というものもありますが、こちらは期間が1~5年間の間で設定するものなので、定期的に更新が必要となります。
長期間(65歳まで等)保障しておきたい方は、就業不能保険か収入保障保険に特約を付加する契約が満期までの支払保険料総額が少なくて済みますので、おすすめです。
まとめ
今回は働けなくなった時の保障『就業不能保険』について解説いたしました。
会社員の方と自営業の方で必要度合いが異なってきますので、ご自分の今後のライフプランに合わせて検討すると良いかもしれません。
会社員の方
・傷病手当金が出る1年6か月間は保険の必要性が低い
・しかし、住宅ローンや子どもの進学などの心配がある場合は長期の保障として検討する価値あり
・検討する場合は保険料が割安な『ハーフタイプ』がおすすめ
・支払われる条件は重症な傷病になるため、全体の保険料で負担がなければ加入することをすすめる
自営業の方
・会社員と異なり傷病手当金が受けられない
・60日間の免責期間を過ぎれば満額給付が得られる『満額タイプ』がおすすめ
・その他の保障内容との組み合わせによって加入するか否かを決めると良い
いかがでしたでしょうか。
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皆様のお役に立つ金融知識をこれからもまとめていきますので、ぜひお楽しみに!